社会福祉法人仁生社 江戸川病院 糖尿病患者の会
「江戸川くすのき会」会則
(名称)
第1条 この会は、「江戸川くすのき会」と称する。
(事務局)
第2条 この会の事務局は、社会福祉法人仁生社江戸川病院に置く。
所在地:東京都江戸川区東小岩2-24-18 内科(糖尿病・代謝・腎臓内科)
(目的)
第3条 この会は、糖尿病に関する知識の普及と向上をはかること、会員相互の親睦を深め、
健康の増進をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、糖尿病教室(食事・運動療法を含む)、
各種イベント、糖尿病に関する資料の配布、その他の事業を行う。
(発足日)
第5条 この会の発足日は、平成24年4月1日とする。
(会員)
第6条 この会の会員は、普通会員・特別会員をもって構成する。
1) 普通会員は、糖尿病の治療を受けている患者とその家族、およびこの会の趣旨に賛同し、
深い関心をもって本事業の進展に寄与すると会が認めた者とする。
2) 特別会員は、医師・看護師・管理栄養士・理学療法士・薬剤師・臨床検査技師・事務等、医療機関に携わる者とする。
3) この会に入会しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記入し、事務局に提出するものとする。
4) この会を退会しようとする者は、退会する旨を事務局に申し出るものとする。
(役員)
第7条 この会に次の役員を置く。
1) 会長 佐藤 よし子
2) 副会長 湯川 千鶴子(日本糖尿病療養指導士)
川久保 幸子(日本糖尿病療養指導士)
3) 理事 溝口 勝己(リハビリテーション科 科長) 伊藤 清子(日本糖尿病認定看護師)
田中 麻理(東京都糖尿病療養支援士) 平間 幸子(日本糖尿病療養指導士)
4) 会計 小柳 智子(東京都糖尿病療養支援士)
5) 会計監査 津上 笑美子(日本糖尿病療養指導士) 盛 貴子(会員)
6) 指導医 井上 英行(糖尿病・代謝・腎臓内科 医師)
7) 顧問ならびに相談役
加藤 正二郎(江戸川病院 院長)
伊藤 裕之(メディカルプラザ江戸川 院長兼糖尿病・代謝・腎臓内科部長)
当金 美智子(糖尿病・代謝・腎臓内科 医師)
8) 会員の増員に伴い、役員を増員する。
(役員の選出)
第8条 この会の理事は会員より選ぶ。
1) 会長・副会長・監事は理事の互選とする。
2) 顧問ならびに相談役は、理事会で推薦委嘱する。
3) 指導医は理事会で特別会員より選出する。
(役員の職務)
第9条
1) 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等発生時には、その会務を代行する。
3) 理事は会務を分担し、これを執行する。
4) 会計・会計監査は会務および会計を監査し、これを理事会および総会に報告する。
5) 指導医は、会の運営に際し、医療・医学的側面から助言・指導を行う。
6) 顧問および相談役は、諮問に応じ、意見を答申する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
1) 理事に欠損を生じたときは、第7条の規定により補充する。なお、事務に支障のないときは、
欠損のまま、次の改選期まで補充しないことができる。
2) 補充者の任期は、前任者の残余の期間とする。
(総会)
第11条 この会の総会は、原則として年1回、会長が招集する。また、会長が必要と認めた場合、臨時に総会を招集することができる。なお、総会は、決算報告、予算案、事業計画およびその
報告、役員の選出、その他の重要事項を付議する。
(理事会)
第12条 理事会は、この会の理事をもって構成し、必要のつど、会長がそれを召集し、会務の
審議および執行、役員の選出・選任、総会の招集ならびに総会に付議すべき事項、その他、
必要と認める事項を付議する。
(会則の改廃)
第13条 この会の会則の改廃は、理事会の決議による。ただし、出席者の3分の2以上の賛成を要する。
(上部団体への加入)
第14条 この会の会員は、社団法人日本糖尿病協会ならびに同東京都支部(東京都糖尿病協会) 同関東甲信越連絡協議会に自動的に加入し、所属する。
(経費)
第15条 この会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入により運営する。
(入会金および会費)
第16条 入会金は無し、会費はさかえ有り・さかえ無しの2設定とする。
さかえ有り・・・3600年/年(月300円) さかえ無し・・・1500年/年
1) 会費は通常一年分を前納するものとする。
2) さかえ有り途中新規入会の場合においては月割り300円とし、年度分を一括払いとする。
3) さかえ無し途中新規入会の場合においては月割り無し。入会月に関係なく4月更新とする。
4) 継続会費は4月に納付する。
6) 途中で退会した場合には、前納した会費の払い戻しはしない。
6) 4月末日までに翌年度分の会費の納付がない場合は、自動的に会員の資格を失うものとする。ただし、会員継続・会費の納付の意思表示があった場合、8月末日まで納付期限を延長する。会員継続の意思表示があった場合でも、8月末日までに納付がない場合は、会員の資格を失うものとする。
(事業年度)
第17条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終わる。
(個人情報保護)
第18条 会員の個人情報は江戸川くすのき会の運営に関わることに使用し、他の目的で使用
しない。
1) 会員の個人情報は事務局で管理・保管する。
2) 退会した場合は速やかに個人の情報を消去するものとする。
(細則)
第19条 この会に関する事項、その他、会則に定めない事項、細則等は理事会で定める。
作成日・承認日・改定日
2012年4月20日第1版作成
2012年8月 1日第2版改正
2013年4月20日第3版改正
2014年4月 1日第4版改正
2016年4月 1日第5版改正
2017年4月 1日第6版改正
2018年2月 1日第7版改正
2019年4月 1日第8版改正
2020年4月 1日第9版改正
2022年4月 1日第10版改正
2023年4月 1日第11版改正
2024年4月 1日第12版改正